このページではJavaScriptを使用しています。

中国・ベトナムへの海外進出と、海外企業の日本進出を支援しています

 

HOME > ベトナム成和ビジネスマネジメント新着情報

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

成和ビジネスコンサルティング新着情報

【国際労務教室】 年金受給資格期間の短縮と海外居住日本人
 平成29年8月より、年金を受け取るために必要な資格期間が、従来の25年から10年に短縮されました(※1)。資格期間とは、国民年金の保険料を納めた期間や保険料の納付を免除された期間、会社員として厚生年金保険料を納めた期間等を言い、さらに年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる合算対象期間(通称「カラ期間」)(※2)を含みます。これらの期間を合計したものが資格期間であり、平成29年8月1日時点で資格期間が10年以上あれば年金を受け取ることができるようになりました。
 
 今回の改正により海外で居住する日本人にとっては、日本の年金を受給できる可能性が拡がりました。海外で起業する日本人や海外の企業に現地採用される日本人のように、海外で居住する日本人は、国民年金第1号被保険者としての国内居住要件を満たさないため、任意加入制度を利用しない限り、国民年金に加入ができません。しかし、日本国籍を有する場合は、海外居住期間を上述のカラ期間に含めることができるため、日本における過去の保険料納付期間等と当該カラ期間を合算して、10年の資格期間を満たせばよいことになります。
 
 なお、もしもこれらの期間を合計しても10年に満たない場合、日本が社会保障協定を締結している国の年金加入期間を、日本と相手国の年金期間を通算することができる場合があります。
 
 (※1) 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号、平成28年11月24日公布、平成29年8月1日施行)による。
 
 (※2) 合算対象期間は、資格期間には反映されますが、年金額の算定には反映されません。
 

 

 
【国際労務教室】 外国人介護人材の受け入れ

  介護分野の人材不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れ拡充にまつわる政府の法整備の動きが注目されています。従来、介護分野で働く外国人は、就労制限のない地位や身分に基づく在留資格を有する場合を除き、インドネシア・フィリピン・ベトナムの三国と締結する「経済連携協定(EPA)」に基づく在留資格「特定活動」を有する外国人に限定されていました。EPAとは国際間の経済関係強化の観点から締結される協定です。このEPAの枠組みを利用し国内の介護分野で受け入れられる外国人は、既に母国で介護や看護資格を取得していること、日本の介護施設で4年間就労しながら介護福祉士の国家資格を目指すことを要件とされています。しかし、実際には、専門用語の習得など、国家試験合格に達する水準の日本語能力が求められることが障壁となり、同制度による受け入れ人数は伸び悩んでいます。

 このような現状に対し、昨年11月、政府は改正入国管理法において在留資格「介護」を創設しました。在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人です。これにより、介護福祉士養成施設で学んだ留学生は、卒業後、介護の現場に就職することが可能となりました。
 
 さらに、政府は外国人技能実習制度に介護職種を追加する方針を打ち出していますが(※1)、人的サービス分野の職種を初めて外国人実習制度の対象とするを鑑み、対象実習施設の種類、施設の体制、実習生に求められる日本語能力の水準等が慎重に検討されているところです(※2)
 
 (※1)技能実習制度への介護職種の追加に関するQ&A(厚生労働省ホームページ) 
  (※2)介護固有要件についてのパブリックコメント(同省ホームページ)
 
 
【国際労務教室】 外国人労働者の労働災害と逸失利益

  労働災害に関しては、労災保険給付が行われる場合には、使用者は労働基準法上の補償義務を免れます。しかしながら、使用者は、外国人労働者に対しても日本人労働者に対してと同様、安全配慮義務を負っており、当該労働災害について使用者の過失がある場合には、労災保険給付により労働基準法上の補償義務が果たされたとしても、安全配慮義務違反や不法行為責任を根拠として、民事上の損害賠償請求を受けることがあります。

 損害賠償請求において損害とされるものは、財産的損害と精神的損害(慰謝料)に分けられますが、財産的損害を算定する根拠が、逸失利益です。逸失利益とは、事故がなければ得られたであろう利益のことを言い、特に、外国人労働者の労働災害をめぐる裁判においては、一時的に日本で就労する外国人労働者の逸失利益の算定方法が争点となってきました。

 平成9年の最高裁判決(※)は、この争点について、その後の裁判例においても受け入れられる考え方を示しました。すなわち、逸失利益の算定について日本人と外国人との間に違いはないとしながらも、外国人労働者の来日の目的、在留資格の有無・内容・期間、在留資格更新の実績等を個々に具体的に勘案し、当該外国人労働者が日本に滞在可能である期間については日本で得るであろう賃金収入を基礎とし、日本出国後は、出国先(母国の場合が多い)における収入等(日本円に換算します)を基礎として逸失利益を算定することが相当としました。     

(※)改進社事件・最高裁平9・1・28判決

 
 
【国際労務教室】 改正技能実習法の実習生受入拡充策

  昨年11月に公布された「技能実習法」について、改正内容の詳細が公表されました。同法は外国人技能実習生(以下実習生といいます)の保護を図るための技能実習制度の適正管理と、同制度の拡充推進を目的としたものです。

 外国人実習生制度の本来の目的は、外国人人材の育成を通じた国際協力ではありますが、人材不足感が広まる昨今、実習生を戦力と期待し、その受入を図る企業が少なくありません。
 
 そのような状況の中、優良実習実施者(受入企業)に対する実習生受入拡充策の創設は注目に値するものといえます。受入の拡充策には、①実習期間を3年から5年に延長できること(※)、②常勤従業員数に応じた人数枠を最大10%まで等に拡大する2つものがあります。 
 
 優良な実習実施者として基準に適合するためには、次の6つの項目(満点120点)がいずれも満点の6割以上であることが求められます。6項目とは、①実習生の技能検定等の合格率に係る実績(70点)、②技能実習指導員の配置等の体制(10点)、③賃金昇給率等の実習生の待遇(10点)、④法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))、⑤母国語の相談員の配置等の相談・支援体制(15点)、⑥地域社会と交流を行う機会等の地域社会との共生(10点)です。
 
 当該改正法は、平成29年11月1日から施行されますが、実習生が既に在留している場合と入国予定の場合等、受入の進捗状況により旧制度・新制度のどちらが適用されるかが異なります。 
 
(※) 3年間の実習後いったん帰国する必要があります。
 
 
【国際労務教室】 外国人労働者の退職と在留資格・雇用保険
 外国人労働者の退職に関しては、在留資格にどのような影響があるのか、また、失業した事実に対し雇用保険の給付を受けることができるのかという2点がよく話題に挙がります。
 
 在留資格は、外国人が日本に在留する間に、一定の活動を行うこと、あるいは、一定の身分または地位を有する者としての活動を行うことができる資格を示すものです。身分または地位を拠り所とする在留資格を除き、一定の就労活動を目的とする在留資格において日本に在留する外国人は、退職することにより、在留の目的たる活動を行っていないこととなります。
 
 入国管理法により、会社を退職し又は解雇された場合には、当該事由が発生した日から14日以内に入国管理局に届け出を行うことが中長期在留者に義務付けられており、この場合、在留資格に基づく一定の就労活動を一定期間行っていないことを理由に、本来は、在留資格が取り消され得ます。しかしながら、個別具体的に入国管理局が判断を行い、再就職先を探すために会社訪問をするなど、具体的な就職活動を行っていると認められる場合などは、「正当な理由」があるとして在留資格が取り消されない場合があります。
 
 失業に伴う雇用保険の給付については、自己都合退職の場合、原則として約3か月の給付制限期間を経た後、一定期間ごとの失業の認定及び就職活動の事実などの確認を受け、受給を開始します。前述のように、在留資格の取り消しを免れる場合には、残った在留期間の範囲内において、就職活動をしながら雇用保険の給付を受けることとなります。