海外駐在員が赴任先国に上陸するためには、有効な旅券を所持することに加え、「ビザ(査証)(以下、ビザとします)」が免除される場合を除き、旅券に有効なビザを取り付けていることが必要とされています。
また、海外駐在員のように中長期就労を目的として上陸する場合には、一般的に就労ビザを取得すると共に、事前あるいは事後の労働許可証(Work Permit)の発給申請が求められます。
例えば、お隣の国中国を例にとると、日本人駐在員が中国に赴任するためには、まず中国国内において、雇用者となる中国企業(現地法人等)が、事前に「外国人就業許可証書」(※1)を申請取得し、これを駐在員あるいは日本側雇用者の担当者に送付します。
この「外国人就業許可証書」を受け取って初めて、中国駐在員の就業ビザの取得申請が可能となり、次に日本側において、査証申請表と共に「外国人就業許可証書」(※2)及び旅券等を駐日中国大使(領事)館に提出し、就業ビザ(※3)の取得を行うこととなります(※4)。
各国ごとに、ビザの申請取得制度は異なりますが、海外駐在員のビザ申請においては、特に労働許可証を申請する必要性の有無や、労働許可証の申請のタイミングに、注意を払う必要があります。
(※1) (※2) 他に「被授権単位査証通知表」(ビザ授権通知書)などの申請・添付を要します。
(※3)「Zビザ」といいます。(※4)入国後、実際に就業するためには、さらに「外国人就業許可証書」に基づいて中国企業(現地法人等)と労働契約を締結し「外国人就業証」の発給を申請し、なおかつ居留許可を取得する必要があります。