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【国際労務教室】新しい在留管理制度(平成24年7月9日スタート)

 平成24年7月施行(平成21年入管法改正)の新しい在留管理制度の詳細が発表されています。
新制度により変更される事項は複数ありますが、外国人を雇用する企業の人事労務担当者が特に知っておくべき新制度のポイントは、以下の2つです。(※1)

①外国人登録制度が廃止され、在留カードが交付されます。

 入管法の改正に合わせ住民基本台帳法も改正されました。現行の外国人登録証明書は廃止され、在留カードが新設されます。入国時に在留カードを交付された外国人には住民票が作成され、以後、市町村で転入・転出の管理をすることになります。(※2)

②在留期間が最長「5年」になると共に細分化されます。

 在留期間の年数が最長5年になると共に、「3月」等の期間が新設され、活動資格による在留期間が細分化されました。例えば、多くの新卒外国人留学生が就職に伴い在留資格の変更申請を行う「技術」、「人文知識・国際業務」の在留期間については、「5年」及び「3月」の期間が追加され、「5年、3年、1年、3月」となりました。平成25年度の新卒留学生の採用に際しては、在留資格の変更申請時に申請期間について留意を要します。

(※1)これらの新制度の対象となるのは、「中長期在留者」(入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人)です。観光目的の滞在者、「3月」以下の在留期間や「短期滞在」の在留資格が決定された人等の一定の外国人は対象となりません。
(※2)在留カードには、新たに就労制限の有無も記載されます。