農地法の改正案は、5月8日衆議院本会議で可決され、参議院に審議の場がうつりました。
農林水産省から提出された改正案は、衆議院農林水産委員会で一部修正が行われ、修正された改正案が衆議院で可決されたことになります。
◆法案修正のポイント「目的条項」◆
先のブログで紹介したとおり、当初の農地法の改正案は目的条項である第1条の大胆な改正にありました。
【農地の耕作者=農地の所有者】という従来の基本を放棄するもので、改正案の審議でも数多くの質疑が出された点です。
修正案では、この目的条項に、【耕作者】の言葉が復活しています。
自由民主党、民主党ともに票田である小規模農家を守る姿勢を重視しているため、すんなりと修正案が通っています。
日本経済新聞2009年5月11日付朝刊社説によれば、農地法の改正案は、石破農林水産大臣が改革派とよばれる官僚を重要ポストに配置して農政改革に臨んでいるとのこと。
修正が行われたといえ、農地法の改正は農政改革の第一歩です。
【利用者≠所有者】と、農地の利用と所有を切り離すことが農地法上で可能となり、農地の有効利用が進むことになります。
消費者も今後の参議院の審議の行方を見守っていく必要があります。