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農地法改正の動向(4)

農地法の改正案は、5月8日衆議院本会議で可決され、参議院に審議の場がうつりました。
農林水産省から提出された改正案は、衆議院農林水産委員会で一部修正が行われ、修正された改正案が衆議院で可決されたことになります。

法案修正のポイント「目的条項」
先のブログで紹介したとおり、当初の農地法の改正案は目的条項である第1条の大胆な改正にありました。
【農地の耕作者=農地の所有者】という従来の基本を放棄するもので、改正案の審議でも数多くの質疑が出された点です。
修正案では、この目的条項に、【耕作者】の言葉が復活しています。
自由民主党、民主党ともに票田である小規模農家を守る姿勢を重視しているため、すんなりと修正案が通っています。

日本経済新聞2009年5月11日付朝刊社説によれば、農地法の改正案は、石破農林水産大臣が改革派とよばれる官僚を重要ポストに配置して農政改革に臨んでいるとのこと。
修正が行われたといえ、農地法の改正は農政改革の第一歩です。
【利用者≠所有者】と、農地の利用と所有を切り離すことが農地法上で可能となり、農地の有効利用が進むことになります。
消費者も今後の参議院の審議の行方を見守っていく必要があります。
 

なお、修正された目的条項(第1条)は、以下の通りです。
 ◆黄色のマーカー部分が修正案で追加されました。
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
  (第171国会農林水産委員会第13号議事録より)