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助成金の動向(4)雇用調整助成金の見直し(6月8日実施)(労務)

平成21年度第一次補正予算による雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の見直しについて、このほど厚生労働省より見直しの内容が発表されました。
政府の経済危機対策を受けて平成21年6月8日より実施された雇用調整助成金の拡充内容をお伝えします。

雇用調整助成金制度の見直し

1.助成金の支給対象が拡大されました
〇教育訓練の要件緩和と基準の見直し

従前:全一日にわたり行われるものである必要がありました。
 ↓
改正後:半日単位の実施も可能となりました。(ただし、訓練費は半額です。)
なお、教育訓練の対象範囲も拡大されることなりましたが、詳細はまだ発表されておりません。

〇在籍出向者の休業等を支給対象に追加

従来:在籍出向者の出向先における休業等は対象外
 ↓
改正後:在籍出向者の出向先における休業等についても対象となりました。

※1 出向元との休業等協定の締結を要します。
※2 出向元において支給要件を満たしていなければなりません。
※3 在籍出向者とは、出向元で雇用保険の被保険者となっている方のことをいいます。

2.助成金額が増額されました
〇教育訓練費の増額
1人1日当たりの教育訓練費の額が増額されました。

従前: 大企業  1,200円 → 改正後: 大企業 4,000円
(中小企業については、従来通りの6,000円のままです。)

〇障害のある方への増額

障害のある方への助成額が1人1日当たり、以下の通り増額されました。

従前:大企業  3分の2 → 改正後: 大企業  4分の3
   中小企業 5分の4 → 改正後: 中小企業 10分の9

〇支給限度日数の拡大

連続して支給を受けることのできる日数の要件が緩和されました。

従前:最初の1年間については、200日を限度としていました。 

改正後:最初の1年間の支給限度日数の縛りが撤廃されました。
    (3年間の支給限度日数は現状どおり300日です。)

3.支給申請の簡素化

計画届の変更について、郵送、ファックス、メール等により行うことができるようになりました。
ただし、休業協定の変更を伴わない場合に限ります。