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【国際労務教室】介護職の外国人労働者と経済連携協定(EPA)

介護分野における慢性的な人材不足を補うことを目的として、外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を加える方針が厚生労働省により方向付けられつつあります。

現在、介護職に就く外国人労働者は、2,000人を超えると言われていますが、実は、現段階において、我が国の出入国管理法上、介護職に適用される在留資格はありません。

現在介護の分野で活躍する外国人労働者の大半は、「経済連携協定(EPA)」(以下、EPA」とします)に基づいて、受け入れられているのです。介護職の在留資格の創設や外国人技能実習生制度の拡大については以前より検討されてきましたが、先行して、EPAを利用した介護職の外国人労働者の受け入れが、2008年より始められました。

EPAは、国際間の経済関係の強化を目指し、貿易や投資の自由化・円滑化を進めるために締結される協定ですが、その対象は、投資規制や知的財産権等に関するビジネス環境の整備や国際間の自然人の移動にも幅広く適用されます。2008年にインドネシアとの間で締結したEPAによると、一定要件を満たした出身国の介護福祉士の資格を有する者等は、日本の介護福祉士の取得を目指す研修活動に従事することを目的として、1年間(1年ずつ2回まで更新可能)日本に滞在が許可されました。さらにこの期間に日本の介護福祉士の資格を取得できた者は、介護福祉士としての業務に従事することを目的として3年間(更新可能)滞在が許可される可能性を有します。なお、このようにEPAに基づいて受け入れられた介護職の外国人労働者には、法務大臣が特に指定する活動が許可される「特定活動」の在留資格が付与されます。