厚生労働省管轄の「キャリア形成促進助成金」の対象訓練に、「グローバル人材育成コース」が創設されました。同助成金は、労働者のキャリア形成促進を目的に、職業訓練等について段階的・体系的な計画を立て、実施する事業主に対して、訓練に要する経費と訓練生の賃金の一部を助成するものとして、従来より存在していました。
今回、政策課題対応型訓練として創設された「グローバル人材育成コース」においては、海外事業の実施に当たって、海外関連業務を行う労働者を育成するための訓練を実施する事業主に対して、助成金が支給されます。
昨年度創設された「海外進出支援奨励金」とは異なり、事業主が海外未進出企業である必要が無く、事業主の産業分類にも制限がありません。対象訓練として、語学能力向上や異文化理解促進のための講座、国際法務や国際契約に関する研修などが事例として挙げられており、海外関連業務に必要な能力を向上させるための訓練として、都道府県労働局の認定を受けられるものであれば、比較的幅広い内容の訓練を検討することが可能となっています。
ただし、このコースを活用するためには、①所定労働時間内に、通常の業務を離れて行う職業訓練(Off-JT)を行うこと、労働者の年齢・経験等にも制限がありませんが、②各人の能力に合わせた海外関連業務に関する能力向上のための訓練計画を訓練の開始1ヵ月前までに都道府県労働局に提出していること等の基本的な種々の要件を満たす必要があります。