急速な国際化が進む中、海外勤務はもはや珍しくありませんが、中小企業の海外勤務者に対する労務管理については、人事労務担当者の対応が遅れているケースが見受けられます。
「海外勤務」には、その実態により下表のような四つの種類があります。
この海外勤務の種類によって、海外勤務者の労働条件(給与・社会保険等の取扱い、将来受け取る年金額、退職金等)が左右されるため、海外勤務命令がどのような業務命令であるか確認する必要があります。
また、万が一労務トラブルが起きた場合や、労災事故が発生した際には、海外勤務命令が、その社員の労働契約上合理的な範囲内のものであったかという点が重要なポイントとなります。
【海外勤務の種類の概要】
① 海外出張 ・・・ 一時的臨時的に海外事業所に勤務場所を変更する
こと。
② 海外転勤 ・・・ 同一企業内の海外事業所に勤務場所を変更するこ
と。日本本社との労働契約に影響はありません。
(例:海外駐在員事務所への転勤)
③ 海外在籍出向 ・・・ 日本本社との労働契約を継続し籍を残したまま
海外出向先会社とも労働契約を締結し、出向先
会社の指揮命令下で労務を提供すること。
(例:海外現地法人への在籍出向)
④ 海外転籍 ・・・ 日本本社との労働契約を解消し、海外出向先会社と
新しく労働契約を締結すること。
(例:海外現地法人への転籍)