外国人がわが国において起業し又は既存の事業の経営・管理に従事する場合、その活動は「経営・管理」の在留資格に該当します。「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、外国人が事業の経営や管理に実質的に参画し、従事するものでなければなりません。単に資金を出資するのみでは、「経営・管理」の在留資格に該当する活動には当たりません。
この点を明確にする基準として、「事業所の確保」と「事業の継続性」の2つの基準の認定が重視されます(※1)。
具体的には「事業所の確保」とは、「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」をいいます。月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用する場合は認められず、例えば、賃貸借契約において使用目的を事業用とし、当該法人を借主の名義人とするなど、物件が当該法人により使用されることを明確にする必要があります。
「事業の継続性」については、わが国に居住する2人以上の常勤職員を雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること、あるいはそのどちらかに準ずる規模であると認められる場合に認定されます。
なお、愛知県においては、国家戦略特区の規制改革メニューにより、県が創業活動計画の審査・確認を行った場合に限り、外国人起業家に対する上記2つの基準の確保を上陸後6カ月猶予する施策を実施する予定です(※2)。
(※1)出入国管理法基準省令 (※2) 平成29年4月から実施予定。