◆農地法等の改正案が成立しました◆
農地法等の一部を改正する法律案は、6月17日(水)参議院で可決され成立しました。
付帯決議がついたものの、衆議院での修正がそのまま通りました。
ただし、施行の日はまだ決定していません。
そのため、農地法等の改正法案の施行の日から、施行されることになっている相続税・贈与税に関わる租税特別措置法(平成21年度税制改正)はまだ施行されません。
農地法等の改正案が成立したことにより、農地法は新しい時代を迎えたことになります。
第2次世界大戦終了後の民主化の一環として行われた農地改革の成果を永続するためという視点から、
食料自給率の長期的低迷を背景に食料を生産する農地の有効利用という視点に変わりました。
そして、農地法成立時は、農地の所有権の存在に視点が置かれていましたが、
今回の改正は、農地の利用権に視点が置かれています。
農地を利用する権利は、所有者にこだわらず農地を農作物の生産要素として有効利用できる者に与えられることになります。
農地法等の改正は、低迷している日本の農業再生に向けた農政改革の一環です。
食料自給率の低下や、食の安全に関わる事件の発生で、消費者も農政に興味を示しています。
今後は、農業に携わる人々だけでなく、消費者も議論の輪に加わった農政改革が行われていくことを期待します。