海外赴任者の処遇を検討する過程において、意識をしておくとよい観点の一つに、当該海外赴任者との労働関係には日本の法律と海外赴任先国の法律のどちらが適用されるのかという準拠法に関する観点があります。
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海外赴任者の処遇を検討する過程において、意識をしておくとよい観点の一つに、当該海外赴任者との労働関係には日本の法律と海外赴任先国の法律のどちらが適用されるのかという準拠法に関する観点があります。
永住許可取得は外国人労働者のキャリアプランにとって重要な要素を占めることが多く、雇用する企業にとっても外国人労働者の永住許可取得がグローバル展開にとって留意せざるを得ない事項となっています。そのような永住許可とは、取得することでどのようなメリットが生じるものなのでしょうか。
日本在留外国人が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、脱退一時金を請求できる可能性があります。
具体的には、国民年金の第1号被保険者または厚生年金保険の被保険者であった期間を一定の期間有し、現に日本に住所を有さず、年金(障害手当金を含む)の受給権を有したことが無い外国人が、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求する場合に、原則として、脱退一時金が支給されます。
平成27年度10月末現在の「外国人雇用状況」が厚生労働省から公表されました(※1)。外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善等を図ることを目的として創設されたもので、同制度により毎年全国の届出状況が公表されます。
この「外国人雇用状況」によると、外国人労働者数は、全国で約91万人(前年比15.3%増)とされ、平成19年の届出義務化以来、過去最高を更新しました。増加の要因としては、留学生の受け入れが進んだことに伴う「資格外活動」の増加(※2)や、政府が進める高度外国人材の受け入れ促進施策を受けた「専門的・技術的分野」の在留資格の外国人数増加が挙げられています。一方で、全体の構成比においては、就労に制限のない「永住者」や「日本人の配偶者等」など「身分に基づく在留資格」(構成比約40%)と、外国人技能実習生の「技能実習」(同約19%)が、外国人労働者の多くを占める状況も続いています。
(※1)厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成27年10月末現在)」(平成28年1月29日)。
(※2)在留資格に属さない報酬を受ける活動を行おうとする外国人は、資格外活動の許可を受ける必要があります。
我が国の15~64歳の生産年齢人口は2013年に8,000万人を下回り、今後大幅に 減少すると見込まれています(※1)。人材不足感が企業に広がる中、外国人技能実習生の数が増加する状況が見受けられます。
厚生労働省の発表(※2)によると、技能実習生の数は、平成23年の143,308人から平成26年には167,641人まで増加しました。受入人数の多い国は、依然として中国が6割と多く、ベトナム、フィリピンと続きます。受入人数の多い業種は、機械・金属関係、繊維・衣服関係、食品製造関係とされ、それら受入企業の半数以上は、従業員数が19人以下の小規模企業であり大半が団体管理型の受入方式を適用しています。また、JITCO(※3)の2015年8月の業務統計速報においては、2年目の実習期間に移行する実習生数が、建設業において前年比66.8%増と大きく伸びていることが発表されています。
これらの統計資料からは、人材不足の状況の下、業種による仕事内容や処遇面から求人の面で競争力不足が否めない小規模企業において、労働力確保を目的とした外国人実習生受け入れが益々増加する傾向が見られます。(※1)総務省「平成26年版情報通信白書」より。(※2)厚生労働省「技能実習生制度の現状」より。(※3)公益財団法人国際研修協力機構。