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成和ビジネスコンサルティング新着情報

【国際労務教室】 海外赴任者と「法の適用に関する通則法」

  海外赴任者の処遇を検討する過程において、意識をしておくとよい観点の一つに、当該海外赴任者との労働関係には日本の法律と海外赴任先国の法律のどちらが適用されるのかという準拠法に関する観点があります。

 このような国境をまたぐ契約関係の法適用については、「法の適用に関する通則法」がその考え方を示しています。同法によると、「法律行為の当事者の成立および効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による」(※1)とされ、この選択がないときは、「当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による」(※2)と原則が定められています。ところが、注意すべきは労働契約については、労働者保護の観点から、上述の当事者における準拠法選択がされている場合においても、労働者が「労働契約に最も密接な関係がある地の法」における特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、その強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する(※3)と特例が定められている点です。この場合、原則として当該労働契約において労務を提供すべき地の法が最密接関係地の法であると推定されます(※4)。
 
 従って、海外赴任者の処遇については、海外赴任先国における労働諸法令の強行法規に違反しないかという観点においても留意することが、労務リスク回避のため必要です。
 
 (※1)法の適用に関する通則法第7条(※2)同法第8条1項(※3)同法第12条1項(※4)同法第12条2項。労務提供地の特定ができない場合は、雇入れ事業所の所在地の法を適用するとの例外規定もあります。
 
 
【国際労務教室】永住許可取得のメリット

  永住許可取得は外国人労働者のキャリアプランにとって重要な要素を占めることが多く、雇用する企業にとっても外国人労働者の永住許可取得がグローバル展開にとって留意せざるを得ない事項となっています。そのような永住許可とは、取得することでどのようなメリットが生じるものなのでしょうか。

 永住許可とは、在留許可を既に与えられている外国人が「永住者」の在留資格に変更を希望する場合に、一定の要件を満たした場合に法務大臣が与える日本に永住する許可です。
 
 この永住許可を与えられると、「永住者」の在留資格を有する外国人は様々なメリットを享受することができます。
 
 最大のメリットは、「永住者」の在留資格を有する外国人には、在留活動、在留期間について制限がなされない点です。我が国において、就労を含む活動を範囲の制約を受けることなく行うことができ、在留期間も無期限となります。永住許可を得たことが、厳格な審査基準を満たしたこと、日本に本拠を有すことの証明にもなり、日本における社会的信用力を向上させるとも言われています。
 
 さらに、「永住者」の家族は、配偶者または「本邦で出生し引き続き在留している子」のいずれかに該当すると、「永住者の配偶者等」の在留資格を付与され、在留活動の制限を受けません。在留期間には期限がありますが、適切に在留期間の更新を行うことにより、「永住者」のみならず、その家族も日本において就労や就学の活動を比較的幅広く継続できるのです。
 
 
【国際労務教室】脱退一時金と海外転出届

  日本在留外国人が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、脱退一時金を請求できる可能性があります。

具体的には、国民年金の第1号被保険者または厚生年金保険の被保険者であった期間を一定の期間有し、現に日本に住所を有さず、年金(障害手当金を含む)の受給権を有したことが無い外国人が、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求する場合に、原則として、脱退一時金が支給されます。

平成24年の住民基本台帳法の改正施行により、外国人登録制度が廃止され、外国人住民にも住民票が作成されたことで、脱退一時金における日本国内住所の有無の判定は、市区町村への海外転出届の提出の有無によるものとされました。 
 
同改正により再入国許可(※)を受けて出国する外国人にも市区町村に海外転出届を提出する必要が生じましたが、周知不足により未提出のまま出国してしまうこともあるようです。このような場合には、再入国の予定が無くなり脱退一時金を請求したいと考えても、日本国内に住所が残っているとみなされ国民年金の加入義務があるものとして、原則として脱退一時金を請求することができません。多くの外国人に再入国許可制度が利用されていますが、脱退一時金の請求のためにも、再入国許可を受けていても、海外転出届の提出を怠らないよう留意すべきです。 
(※)再入国許可は、日本在留外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
 
【国際労務教室】外国人雇用状況の公表

  平成27年度10月末現在の「外国人雇用状況」が厚生労働省から公表されました(※1)。外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善等を図ることを目的として創設されたもので、同制度により毎年全国の届出状況が公表されます。

この「外国人雇用状況」によると、外国人労働者数は、全国で約91万人(前年比15.3%増)とされ、平成19年の届出義務化以来、過去最高を更新しました。増加の要因としては、留学生の受け入れが進んだことに伴う「資格外活動」の増加(※2)や、政府が進める高度外国人材の受け入れ促進施策を受けた「専門的・技術的分野」の在留資格の外国人数増加が挙げられています。一方で、全体の構成比においては、就労に制限のない「永住者」や「日本人の配偶者等」など「身分に基づく在留資格」(構成比約40%)と、外国人技能実習生の「技能実習」(同約19%)が、外国人労働者の多くを占める状況も続いています。

愛知・岐阜・三重の東海三県に目を転じると、愛知県において東京都に次ぐ全国2位の約9万5千人の外国人が雇用されており、前年同期に比べ約12%の増加が見られたことが注目されます。また、東海三県全体では、身分に基づく在留資格の外国人が製造業において雇用される割合が、各県の外国人労働者の構成比において半数以上を占めており、ものづくりの現場における外国人労働者の活用実態が示されています。

(※1)厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成27年10月末現在)」(平成28年1月29日)。

(※2)在留資格に属さない報酬を受ける活動を行おうとする外国人は、資格外活動の許可を受ける必要があります。

 
【国際労務教室】労働力人口減少と外国人技能実習生制度の現状

  我が国の15~64歳の生産年齢人口は2013年に8,000万人を下回り、今後大幅に 減少すると見込まれています(※1)人材不足感が企業に広がる中、外国人技能実習生の数が増加する状況が見受けられます。

外国人技能実習制度は、外国人を日本で一定期間(最長3年間)受け入れ、日本企業と雇用関係を結んだ上で、OJTを通じ産業や職業上の技能等を習得させることを目的とする制度です。実習期間を終えた外国人実習生が、習得した技能を帰国後発揮し、自国の産業の発展に貢献することが、我が国にとっては国際貢献に繋がるとされています。

 

厚生労働省の発表(※2)によると、技能実習生の数は、平成23年の143,308人から平成26年には167,641人まで増加しました。受入人数の多い国は、依然として中国が6割と多く、ベトナム、フィリピンと続きます。受入人数の多い業種は、機械・金属関係、繊維・衣服関係、食品製造関係とされ、それら受入企業の半数以上は、従業員数が19人以下の小規模企業であり大半が団体管理型の受入方式を適用しています。また、JITCO(※3)の2015年8月の業務統計速報においては、2年目の実習期間に移行する実習生数が、建設業において前年比66.8%増と大きく伸びていることが発表されています。

これらの統計資料からは、人材不足の状況の下、業種による仕事内容や処遇面から求人の面で競争力不足が否めない小規模企業において、労働力確保を目的とした外国人実習生受け入れが益々増加する傾向が見られます。(※1)総務省「平成26年版情報通信白書」より。(※2)厚生労働省「技能実習生制度の現状」より。(※3)公益財団法人国際研修協力機構。