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成和ビジネスコンサルティング新着情報

【国際労務教室】介護職の外国人労働者と経済連携協定(EPA)

介護分野における慢性的な人材不足を補うことを目的として、外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を加える方針が厚生労働省により方向付けられつつあります。

現在、介護職に就く外国人労働者は、2,000人を超えると言われていますが、実は、現段階において、我が国の出入国管理法上、介護職に適用される在留資格はありません。

現在介護の分野で活躍する外国人労働者の大半は、「経済連携協定(EPA)」(以下、EPA」とします)に基づいて、受け入れられているのです。介護職の在留資格の創設や外国人技能実習生制度の拡大については以前より検討されてきましたが、先行して、EPAを利用した介護職の外国人労働者の受け入れが、2008年より始められました。

EPAは、国際間の経済関係の強化を目指し、貿易や投資の自由化・円滑化を進めるために締結される協定ですが、その対象は、投資規制や知的財産権等に関するビジネス環境の整備や国際間の自然人の移動にも幅広く適用されます。2008年にインドネシアとの間で締結したEPAによると、一定要件を満たした出身国の介護福祉士の資格を有する者等は、日本の介護福祉士の取得を目指す研修活動に従事することを目的として、1年間(1年ずつ2回まで更新可能)日本に滞在が許可されました。さらにこの期間に日本の介護福祉士の資格を取得できた者は、介護福祉士としての業務に従事することを目的として3年間(更新可能)滞在が許可される可能性を有します。なお、このようにEPAに基づいて受け入れられた介護職の外国人労働者には、法務大臣が特に指定する活動が許可される「特定活動」の在留資格が付与されます。

 
【国際労務教室】留学生の就職と在留資格変更
  留学生は「留学」の在留資格により日本に滞在しており、「留学」の在留資格のままでは、日本企業に雇用されたとしても就労することが認められていません。留学期間が終了すると原則として帰国しなければならず、従って、卒業後に日本で就職することを希望する留学生は、在留資格変更の許可を受ける必要があります。 
 
留学生が就職活動をする際には、応募をしようとする職種がどの就労可能な在留資格の活動範囲に該当するのかを確認した上で、当該在留資格と留学中の専攻分野に整合性があるのかを検討しておかなければなりません。

就労が認められる在留資格には、それぞれ取得するための基準が設けられており、当該活動範囲内の職種について一定の実務経験を有するか、または関連した科目を習得していることが求められます。仮に留学中の専攻分野と関連のない職種に内定が決まっても、在留資格変更の許可が下りず、就職できない事態が起きかねないということです。

企業の人事担当者としても、採用選考時点で、募集職種と専攻分野の整合性を確認すべきことは言うまでもありません。在留資格変更の申請には、一般的に、職務内容や雇用期間・報酬を明記した雇用契約書や当該留学生を雇用することにいたった理由書等を添えますが、企業が用意するこれらの添付書類も審査の対象となります。留学生を企業する側にも、留学生の採用計画の一環として、在留資格制度の主旨を理解した上での在留資格変更に対する適切な支援体制をとることが望まれるのです。

 

 
【国際労務教室】海外現地法人が抱える労務リスク
 海外現地法人は、海外進出直後から撤退・清算に際するときまで、様々な労務リスクに直面しています。
 
海外進出後、海外現地法人が抱える労務リスクとして代表的なものに、進出時の想定以上に人件費が高騰する状況や、人材確保に苦慮する事態が挙げられます。周囲の給与相場の変動への不適応により「必要な人数の技術者が確保できない」「人材が賃金の高い他社に転職してしまった」という状況を招くことがあります。
 
また、現地の労働法令や労働慣行への不適応により、予期せぬ労働紛争が起こることもあります。退職にまつわる補償金の請求を受け、その請求額が日本の常識では考えられないぐらい高額であることに驚くケースも少なくありません。
 
現地法人を撤退・清算することを決断した後も、労務リスクから逃れることはできません。清算手続きに入って初めて、過誤または故意による残業代の未払いや従業員の社会保険の未加入などの課題が表面化し、関係当局により指導を受けることがあるからです。場合によっては、それらの支払いが済むまで、清算ができないという事態も想定されます。
 
労働契約の解除を伴う撤退・清算に際しては、それまでよりいっそう慎重な対応をせざるをえません。無用な労働紛争を避けるため、当地の法制度上有効な手順のもと労働契約解除の通知を行うと共に、残業代を含む未払賃金や法制度または就業規則において約定された退職金を支払い、社会保険料・所得税を正確に計算し清算する必要があります。

 

 
 
【国際労務教室】外国出張中の伝染病罹患に係る労災の取扱い

  エボラ出血熱の流行が国際的な拡がりを見せ、日本においても社会的関心が高まっています。

社員が出張中にエボラ出血熱のような伝染病に罹患し、あるいは感染症に感染した場合、労災保険の給付は受けられるのでしょうか。

 そもそも「出張」とは、事業主の包括的または個別的な指示命令に基づいて通常の勤務場所を離れ、他所において業務に従事するものをいいます。出張中は、移動や宿泊を含む全過程について、事業主の包括的な支配を受けているものと解され、積極的に私的行為を行った場合や恣意行為を行った場合などの特別な事情がない限り、出張中の行為には一般に「業務遂行性」が認められます。

 従って、急性伝染病の流行地に出張した出張者が当該病原体に汚染されて罹患したことが明らかである場合は、業務上の疾病として取り扱うべきとされます(※1。出張という業務に内在する危険が現実化したものとして、「業務起因性」が認められるからです。

 また、感染症については、医療従事者が業務に関連して感染した場合は、業務災害と認められることは当然ですが、労災患者が、療養中にいわゆる院内感染により罹患した場合も、要件に適合すれば業務に起因するものとして認められます(※2

(1)23814基収1913号。昭29818基収2691号によると、一定の潜伏期間をおいて帰国後に発症した事例も業務災害として判断されています。(2) 51029基発619号。MRSA感染症に関する通達です。通勤災害により療養を行っている労災患者の感染にあっては、通勤に起因するものと判断されます。

 
【国際労務教室】海外赴任者の「在留届」
海外赴任に当たり赴任先国で手続きを行わなければならないものの一つに「在留届」があります。「在留届」とは、日本人が外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合に、住所又は居所を管轄する在外の日本大使館又は総領事館に提出することが義務付けられているものです。日本の旅券法第16条の「外国滞在の届出」により定められていますが、罰則規定がなく、手続きを怠ってしまう海外赴任者も見受けられます。
 しかしながら、在外届を提出しておくと、大災害や事件事故などの緊急事態に際し、日本大使館又は総領事館が安否確認をしてくれる、留守宅家族への安否確認の対応をしてくれるといったサービスを受けることができます。海外赴任者を送り出す日本本社としては、海外派遣時に行うべき赴任手続きの一つとして挙げておくことが求められます。
「在留届」と混同されがちな用語として「査証(ビザ)」あるいは、「滞在資格(在留資格)」「就業許可(労働許可)」といったものが挙げられます。
 
これらのうち、海外赴任先国の出入国管理に関する法律に従い、入国目的や滞在予定期間に応じて、入国前に旅券にお墨付きを得るために発給を受けるものが「査証」であり、上陸・滞在を許可される際に与えられるのが「滞在資格」です。さらに、各国の法制度により、外国人の就業を管理するために申請を求められるものが「就業許可」の申請です。いずれも赴任先国の法により規定される手続きである点で、「在留届」とは異なるものです。