労働者が日本国内の社会保険適用事業所と雇用関係を維持したまま、海外の事業所に勤務する場合、日本国内の社会保険適用事業所から「報酬等」が支払われているときは、原則として、日本の健康保険・厚生年金保険の加入を継続します。
そもそも社会保険における「報酬等」とは、賃金等の名称を問わず、労働の対償として受けるすべてのものをいい、労働者が労働の対償として、経常的かつ実質的に受けるもので、日常生活の生計費に充てられるものと解されています。
日本年金機構から平成26年3月に発表されたリーフレット「海外勤務者の報酬の取扱い」では、上記の原則的な考え方が明記されると共に、海外事業所から支給される給与等であっても、国内の適用事業所の給与規定や出向規定等により、「実質的に」適用事業所から支払われていることが確認できる場合は、その給与等も社会保険上の「報酬等」に算入されることが示されました。また、逆に、国内の適用事業所の給与規定や出向規定等により定められておらず、海外事業所から直接労働者に労働の対償として支払われるものは、適用事業所から支給されているものではないため、社会保険上の「報酬等」には含めないとされています。
今回発表された日本年金機構の示した上記の考え方からは、海外勤務者に支給される報酬が実質的に国内の適用事業所から支給されるものであるか否かについて、個別具体的に確認する必要があることが読み取れます。