賃貸住宅をお持ちの不動産オーナーの方、賃貸住宅を借りていらっしゃる方にとって、退去時の修繕費に関するトラブルは、心配の種です。
ここに、退去時のトラブルに対する国の見解がございますので、ご紹介いたします。
国土交通省が公表する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による減耗・毀損を復旧すること」をいいます。
つまり、時間の経過による変化(経年変化)、通常使用による損耗等の修繕費用は、毎月の賃料に含まれているものと解され、退去時に借主に負担させる(する)ことはできません。
ただし、契約条件は、通常、契約書で詳細に明記するため、まずは契約書で契約内容を確認して個別ご判断をしていただく必要がございますので、ご注意ください。
貸主負担と借主負担として、以下のようなものが該当します。
貸主負担:
日照等による床・障子・襖・畳・クロスの変色
冷蔵庫やテレビの後部壁の黒ずみ
ハウスクリーニング費用(通常の清掃をしている場合)
鍵の交換費用(破損・紛失がない場合)
畳の表替え・裏返し・網戸の張り替え(破損がない場合)
家具設置によるカーペットのへこみ
次の入居者を確保するための設備交換、リフォーム
借主負担
障子・襖・網戸の破れ
結露放置によるカビ・シミ
放置された風呂・トイレ・洗面台の水垢、カビ
クーラーからの水漏れによる壁の腐食
フローリング床のキャスター等による傷
飼育ペットによる壁紙・柱等の傷(ペット対応マンションの場合は、別途確認)
台所・ガスコンロ・換気扇の汚れ
煙草の臭によるクロスの張り替え(ハウスクリーニングで除去できない場合)
その他参考となるホームページ:http://www.exe.ne.jp/~asahi/asahi-tv/syuri.htm