◆◆12月15日から改正農地法は施行されます◆◆
6月24日に公布された改正農地法の施行日がやっと決定されました。
「農地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が12月11日に交付・制定されました。
この政令によって、改正農地法は12月15日から施行されることが決まりました。
そして、農地法の改正に伴う政令・省令・ガイドラインも12月11日に交付・制定されました。
これにより、農地は「所有」から「利用」を優先した政策となり、合わせて転用規制が強化されることになります。
詳細は、下記の農林水産省HPをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/index.html
なお、平成21年度税制改正で導入された「利用権設定農地に対する納税猶予制度」についても、改正農地法の施行により適用可能となります。
しかし、実際の運用は個々の事例に合わせたものになることも推測されますので、当面は慎重な判断が必要です。