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上場株式の配当金等と譲渡損失の損益通算の適用(FP)

従来の制度では、上場株式の配当金・分配金と譲渡損失についての損益通算は不可能でしたが、2009年(平成21年)からは税制改正により、【確定申告】をすることで損益通算が可能となりました。
さらに、2010年(平成22年)1月1日からは、一定の要件を満たす場合は、【確定申告】をすることなく損益通算が可能となります。

(1) 2009年の損益通算
「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」いずれの場合も損益通算をする場合には、【確定申告】が必要です。

(2) 2010年からの損益通算
「特定口座(源泉徴収あり)」で配当金等の受取を≪証券会社の口座≫としている場合のみ、損益通算の適用があります。1年間を通じて特定口座内で譲渡損失が生じた場合は、その譲渡損失と配当金等の損益通算が自動的に行われ、【確定申告】をしなくても、源泉徴収税額の過納分が還付されます。

※注意点
①配当控除
特定口座内で損益通算が行われた配当所得は、【確定申告】で「配当控除」の適用は受けられません。
②譲渡損失の繰越控除
特定口座内で損益通算後に生じた損失は「譲渡損失の繰越控除」の対象となりますが、この制度の適用のためには必ず!【確定申告】をする必要があります。

◆損益通算制度を自動適用するための確認ポイント
①証券会社の口座    ⇒「特定口座」
②源泉徴収方式     ⇒「源泉徴収あり」
③配当金等の受取方式 ⇒「特定口座に受け入れ」

◆口座の確認時期
2010年からの損益通算適用のためには、2009年中に証券会社での手続きを完了させる必要がありますので、早急に!ご自身の口座について証券会社にご確認ください。