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相続による農地の取得には届出が必要です〔農業〕

    ★農地法第3条の3第1項の規定による届出書
農地法の改正(2009年12月15日施行)によって、施行日以降に相続等によって取得した農地についても、農業委員会への届出が必要となりました。

従来の制度では、相続など農地法の許可を要しない農地の権利の取得等については、農業委員会への手続が不要でした。
そのため、農業委員会によって所有者の把握できない農地が増加し、耕作が放棄されていても指導が行き届かない事例が散見され、農地の有効利用上の問題となっていました。
長男が農地をすべて相続していた頃とは異なり、現在のように兄弟姉妹が均等に相続する場合は、農地と離れた地域に在住する人が相続する事例も見られ、手入れされない耕作放棄地が広がる一因と考えられていました。

食料自給率の上昇を目指している我が国では、現在ある農地の有効利用を図り、農業生産力の向上を図ることが、重要な農業政策です。
その一環として、今回の農地法改正によって、相続等による農地取得の届出制度が新設されました。
農地の権利移動の情報が農業委員会に集約され、農地の所有者の実態を把握することによって、農地の有効利用につながることが期待されています。

届出書の提出ポイント★ 

 誰 が相続により農地を取得した人
 いつまでに 権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内
 どこへ農地が所属している農業委員会

罰則規定 ⇒ 届出をしなかった場合・虚偽の届出をした場合は、
          10万円以下の過料
※所有者が農地を有効利用できない場合には、農業委員会が利用のための「あっせん」を行うことになっています。

「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」は、農業委員会の多くが
HPで公表しています。

関連法令等については、下記農林水産省HPをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/