障害者を雇用するにあたっては、各人の個性に合った職場環境を整備し、その能力や適性を引き出すための施設等の新設や改造を必要とします。
障害者を雇用する事業主で一定の要件を満たしている場合には、そのような新設や改造について、費用の一部が補助される制度があります。
障害者の雇用に関する助成金は数多くありますが、その中から「障害者作業施設設置等助成金」についてご案内します。
障害者を雇用するにあたっては、各人の個性に合った職場環境を整備し、その能力や適性を引き出すための施設等の新設や改造を必要とします。
障害者を雇用する事業主で一定の要件を満たしている場合には、そのような新設や改造について、費用の一部が補助される制度があります。
障害者の雇用に関する助成金は数多くありますが、その中から「障害者作業施設設置等助成金」についてご案内します。
◆◆ 障害者作業施設設置等助成金 ◆◆
この助成金制度は、効果的に利用すれば、障害者を雇用する事業所にとって力強い味方となります。ただし、数ある助成金制度の中では、手続きがかなり煩雑であり、申請から実際の支給まで1年もの期間がかかることがあります。
工事の計画段階からの助成金申請を念頭におき、事前の申請要件の徹底確認など綿密な準備をすることをお勧めします。
【概 要】
1.申請できる事業主
以下の①②などに該当する事業主が対象となります。
① 障害者の作業を容易にするために配慮された施設・設備の設置・整備を行う事業主
② 作業施設等の設置・整備を行わないと、障害者の雇用の継続が困難である事業主
2.支給対象となる障害者
身体障害者・知的障害者・精神障害者等
※短時間労働者を含みます
3.支給対象となる作業施設等
支給対象となる作業施設等は、①作業設備、②附帯施設、③作業設備の3種類に区分されます。
① 作業施設
障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された施設
② 附帯施設
作業施設に附帯する施設で、障害者の障害を克服し就労することを容易にするために配慮された施設(例:玄関、廊下、階段、トイレ等)
③ 作業設備
障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された設備・機器(例:拡大読書器、作業用車いす、改造自動車等)
4.助成金の支給額
支給額は、下の①の式により算定される額です。
ただし、②の支給限度額を超える場合は、支給限度額が支給額となります。
①支給額 = 支給対象費用の額 × 助成率2/3
②支給限度額
支給対象障害者1人につき450万円(作業設備については、1人につき150万円)
ただし、同一事業所につき同一年度当たり4,500万円
※ここでは、本制度の概略のみを記載しています。詳細は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のホームページなどで確認して下さい。