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新しい外国人技能実習制度〔労務〕

 入国管理法の改正により、外国人研修・技能実習制度がこの7月に新しくなりました。
外国人研修・技能実習制度は、本来、技能・技術・知識の開発途上国等への移転を目的として創設されたものですが、実質的に研修生・実習生を低賃金の労働者として扱う等の問題が起こっていました。

 そのような諸問題に対応するため、研修生・実習生を法的に保護するための措置が講じられました。
 

 1.在留資格「技能実習」の創設

①技能実習1号 
 「講習による知識習得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
②技能実習2号 
 技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
技能実習の期間
 技能実習期間は技能実習1号、技能実習2号の期間を合わせて最長3年
技能実習2号への移行
 技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要がある
公的研修や実務作業を伴わない非実務のみの研修は、引き続き在留資格「研修」として残ります。

2.技能実習生の処遇

 技能実習生は、講習期間を除き、雇用契約により使用される労働者です。
 従って、日本人労働者を雇用するのと同様、その処遇には以下の点に留意を要します。
①技能実習条件・雇用契約条件の明示
 実習実施期間は、技能実習生(1号)に対し、予定される実習内容とともに、母国語を併記した労働条件を書面で明示する必要があります。

②労働時間の取り扱い
 技能実習生(1号及び2号)の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。
 これを超えて労働をさせる場合は、36協定の締結を要します。

③賃金の適正な支払い
 労働基準法に決められている通り、賃金を実習生本人に直接その全額を毎月一定期日に支払わなければなりません。
 銀行口座に振り込む場合、法令に定められたもの以外を控除するには、労使協定の締結など適正な対応を行なわなければなりません。

④労働関係法令等の遵守
 技能実習生には、労働基準法、安全衛生法、労災保険法、雇用保険、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、国民健康保険法が適用されます。