海外赴任者の給与の支給方法をどのように決めていますか?
在籍出向による海外赴任の場合、日本出向元から支給される給与と出向先の海外現地法人から支給される給与の二つが支給されるケースが多くみられます。
このように日本出向元から給与が支給されている限り、原則として、海外赴任者の社会保険の被保険者資格継続は可能となります。
ただし、ここで注意すべき点が一つあります。
海外赴任者の社会保険料の計算の基となるのは、原則として日本出向元から支給される給与のみです。
日本出向元支給の給与は、生活の拠点を海外に移すため、社会保険の被保険者資格継続のための最低限の支給とする企業も多いようです。
一見、企業も社員も社会保険料の負担が軽くなり得をしているように見えるのですが、これでは将来受け取る年金額が大きく減少してしまいます。
海外赴任者の給与の取扱いについては、このような年金額の減少の問題だけでなく海外の社会保険との二重加入・海外の年金保険料の掛け捨てなど、実は様々な課題をはらんでいます。
日本勤務時の給与に海外赴任手当をプラスした総額を日本と海外で配分するという給与の決定の方法ではこれらの課題が残る点に注意が必要です。