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【国際労務教室】 中国 社会保険の外国人への適用拡大

中国では、外国人就業者の社会保険加入を定めたとされる「社会保険法」(2010年制定)が、7月から施行されようとしていますが、具体的にどのように加入させるか未だ公式発表がなされていません。
このような状況下、6月10日に外国人の社会保険に関し広く意見を聴取するため公開された意見聴取稿(※1)に注目が集まっています。要旨を抜粋しご紹介します。

外国人の適用範囲  ・・・ 中国国内企業に直接採用された外国人、
                   及び外国の雇用主から派遣され中国国内
                   事業所に勤務する外国人。
加入する社会保険 ・・・   養老保険、医療保険、労災保険、失業保
                   険、出産保険。
帰国時の返金等  ・・・    外国人の養老保険は納付年数が累計計
                  算されるが、中国を出国する場合は申請
                  によ り納付した保険料が返金される。

                                                                                                 「社会保険法」には罰則規定もあり、日中両国の間には社会保障協定が締結されていないため社会保険料負担によるコスト増に不安を抱える日系企業も多いでしょう。
しかし、そもそも日本が社会保険料の二重払いを回避する「社会保障協定」を発効している国は現時点で12か国しかありません。外国での事業展開には、このような社会保険加入の課題はつきものであるとして、ここは慎重な情報収集の下、適切な対応が求められます。

(※この意見聴取稿は、人力資源及び社会保障部から公開された「中国国内にて就業する外国人の社会保険加入に関する暫定施行弁法(意見聴取稿)」です。あくまで意見聴取を目的としたものであり、法令に定められた内容を示したものではない点、ご留意下さい。)