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【国際労務教室】 高度外国人人材の活用と入国管理法

グローバル企業が国際競争力を高め、生き残りを図るには、優秀な外国人材の獲得・活用が必須といえます。グローバル企業で活躍が見込まれる外国人材としては、大卒以上の教育レベルで、海外進出を担当する営業職や法務・会計等の専門職、エンジニア等の専門職、経営に関わる役員や管理職の職を担うべき人材が挙げられます。
「高度外国人材」(※1)と言われるこれらの人々を獲得し、育成、定着させることが日本企業の課題なのですが、実際には受け入れる企業に外国人材雇用の知識が不足しているため、これらの課題の解決が難しくなっています。
まずは、外国人材雇用の基礎情報として、入国管理法上の取扱いを確認することが大切です。
「高度外国人材」は、下記のような「在留資格」(※2)を有するか、又は取得したいと望むケースが多いようです。企業には、在留資格の活動範囲を外れる雇用の仕方の回避はもとより、採用予定留学生の在留資格変更の支援等、外国人材のキャリア形成への配慮が望まれています。

【高度外国人材に想定される在留資格】
「研究(企業内の研究者)」、「技術(機械工学等
 の技術者、SE等のエンジニア)」
「人文知識・国際業務(企画・営業・経理等の事務職、
 通訳、デザイナー等)」
「永住者」(日本に10年以上引き続き在留している
 こと等を要件に法務大臣より永住許可を得た者)

(※1) 厚生労働省が平成21年度に実施した高度外国人材活用促進事業において定義づけています。
(※2) 「在留資格」とは、日本に上陸・在留する外国人の在留活動等を類型化したものです。