このページではJavaScriptを使用しています。

中国・ベトナムへの海外進出と、海外企業の日本進出を支援しています

 

HOME > SBC新着情報 > 新築住宅の瑕疵から購入者を守る法律(FP)

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

成和ビジネスコンサルティング新着情報

新築住宅の瑕疵から購入者を守る法律(FP)

 住宅の欠陥に対する住宅供給者の責任を義務付ける法律としては、平成124月に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、住宅品確法)」があり、新築住宅の「構造耐力上主要な部分等」にあった瑕疵については、引渡しの日から10年間、その瑕疵を補修する義務があります。
 しかしながら、住宅供給者が倒産などを起こし、当該義務を果たせない場合が後を絶ちません。

 そこで、住宅供給者が住宅品確法の義務を果たせる資力を事前に確保する為の法律として、「住宅瑕疵担保履行法」が施工されました。この法律は、正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」と言い、平成21101日以降に引き渡される新築住宅が対象となります。瑕疵担保責任の範囲は「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」であり、責任期間は、引渡しから10年間となっています。
 
この法律により、住宅供給者は保証金の「供託」または「保険」の加入が義務化され、万が一の場合には、そこから必要な資金が支払われることとなりました。
 
これによって、耐震偽造事件の被害者のように、住宅購入者がローンを抱えながら、さらに瑕疵による欠陥を補修するためのローンを組むような、二重ローンを避けるような枠組みが、概ね補償されることとなったわけであります。
 なお、ここでいう住宅とは、住宅品確法の定める「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分」を言うので、一部の例外があることは留意ください。