このページではJavaScriptを使用しています。

中国・ベトナムへの海外進出と、海外企業の日本進出を支援しています

 

HOME > SBC新着情報 > 【国際労務教室】海外派遣者の労災保険と年度更新

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

成和ビジネスコンサルティング新着情報

【国際労務教室】海外派遣者の労災保険と年度更新

 今年度も労働保険料の申告・納付を行う「年度更新」の時期が近づいてきました。社員の労働保険料を年度単位で計算する年度更新時期は、海外赴任者の労災保険に関しても一定の手続きを要するため、海外赴任者の労災保険制度について検証する好機でもあります。

 海外赴任者は、原則として日本の労災保険の適用を受けず、現地の労災保険制度の適用を受けますが、外国人に労災保険が適用されない国や、労災保険の給付内容が不十分な国に派遣された場合、海外赴任者に不利益が生じることもありえます。
 そこで、本来、日本の労災保険が適用されない海外赴任者に対し、特別に給付を受けることができるようにした制度として、「海外派遣者の特別加入制度」があります。

 この特別加入制度を、年度更新時期に検証するポイントには、以下の事項が挙げられます。

海外派遣者の特別加入制度に既に加入している場合
 ・保険料及び保険給付のベースとなる給付基礎日額の設定が適切であるか。
 (万が一の際には、生涯受け取る年金給付に影響するため、慎重に検討する必要があります。)
 ・派遣期間の延長、派遣終了に関する手続き、赴任者変更に関する手続きの漏れはないか。
 ・第三国への赴任に関する手続き漏れはないか。

海外派遣者の特別加入制度に未加入の場合
 ・同制度と民間海外旅行保険の給付内容を十分検討した上で、加入の必要性の再検討する。