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【国際労務教室】高度人材に対するポイント制による出入国管理優遇措置

平成24年5月より、ポイント制を活用した高度人材に対する出入国管理上の優遇制度の申請受付が開始されました。「高度人材」とは、現在の外国人受け入れの範囲内で、経済成長や新たな需要・雇用の創造に貢献することが期待される高度な能力や資質を有する外国人のことを言います。高度人材の受け入れの促進を促す目的の下、同制度においては、ポイントの合計が一定点数に達する高度人材に対して、出入国管理上さまざまな優遇措置が施されます。
 
ポイントの評価は、対象者の希望に応じ、①学術研究活動、②高度専門・技術活動、③経営・管理活動の3分類のいずれかの計算表により行われます。具体的には、学歴・職歴(実務経験年数)、年収、年齢、研究実績、地位(役職等)、日本語能力等の項目ごとにポイントが設定され、各項目のポイントの合計点が70点以上を獲得すると高度人材として認められます。
ポイント制による出入国管理上の優遇措置は、以下の通りです。
複合的な在留活動の許容 
入国・在留手続の優先処理
最長「5年」の在留期間の付与        
一定条件の下での高度人材の配偶者の就労
永住許可要件の緩和 (原則在留10年以上⇒高度人材としての活動が概ね5年)  
一定条件の下での高度人材の親や高度人材に雇用される家事使用人の帯同の許容
複数の在留資格にまたがる活動が可能となる、永住許可要件が従来の原則在留10年以上から高度人材としての活動概ね5年に緩和されるといった優遇措置が注目されます。