平成24年7月9日より、在留外国人に対する新施策が適用されます。企業の労務担当者として知っておくべき外国人労働者にまつわる新制度の概要を確認します。
新制度では、従来の外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明書に代わり、改正入管法による「在留カード」が交付されます。また、住民基本台帳法の改正により、日本人と同様に一定の外国人にも住民票が作成されることになりました。手続きの流れの概要は以下の通りです。
◆1 日本に着いた外国人は、出入国港での「入国審査」により、「上陸許可」を受け、外国人の入国・在留の目的に応じた「在留資格」が与えられます。この際に中長期在留外国人には、在留カードが交付されます。
◆2 住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、市区町村で転入の届出を行います。住民基本台帳が作成され、以後、引越しの際には転出・転入の届出を要します。海外勤務等により、再入国許可を得て海外転出する場合にも、市町村で転出手続きを要するようになりました。
外国人を雇用する企業は、雇用対策法に基づき、外国人の雇入れ・離職時にハローワークへ届け出ることが義務付けられています。氏名住所・生年月日等の基本事項の他、在留資格や就労制限の有無、在留期間満了日、住居地が記載されている在留カードで、外国人雇用の状況を正確に把握する必要があります。