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【国際労務教室】海外赴任者にまつわる法務 ―「領事認証」―

海外赴任者に関して、在留資格の申請、現地銀行口座の開設、現地法人の代表就任等の手続きを行う際、海外の各関係機関から、提出書類について駐日外国領事による認証(以下「領事認証」という)を要求される場合があります。「領事認証」とは、海外の各関係機関に提出する書類の信憑性を保証するために付与されるものです。
この「領事認証」を受けるためには、事前の準備として、官公署やそれに準ずる機関から発行された公文書の公印を確認し証明を付与する「公印確認」の証明を日本の外務省から受ける必要があります。
また、この「公印確認」の証明を受けるためには、海外の各関係機関に提出する書類が法務局から発行される戸籍謄本等の公文書の場合は、同書に押印された登記官印が真正なものであることを証明する法務局長による「押印証明」を受けなければなりません。
提出書類がパスポートの写し等の私文書の場合は、直接外務省の「公印認証」を受けることができず、公証役場で公証人による私署証書の「公証」を受け、私文書に公的な信用を付与された後、法務局長による公証人の「押印証明」を経ていなければ外務省の「公印認証」を受けることができません。
海外の各関係機関の手続きを進めるためには、「領事認証」を受けるまでに上記のような手順を経なければならず、想定外に手間と時間を要する場合があることに留意が必要です。