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【国際労務教室】グローバル企業間の「研修」にまつわる在留資格

 グローバル化を背景に、海外企業から外国人社員の研修を受け入れる企業が珍しく無くなりました。その目的は多岐に亘り、海外現地法人社員のスキルアップや外国人社員を受け入れることによる本社の国際化などが挙げられるようです。
 外国人を企業として一定期間受け入れ、日本で研修を受けさせるには、入国の目的及び滞在中の活動が実態としても研修であるかを整理し、適切な在留資格を取得させる必要があります。名目上は研修であっても、活動内容の実態が業務である場合には、就労が可能である在留資格を取得しなければなりません。研修を目的とする場合、適した在留資格として、「研修」と「技能実習1号」の企業単独型の二つが考えられます。下記の通り各々に一定の要件があり、受け入れ企業としては、どちらの在留資格が適しているか選択する際に慎重を期すべきです。

 ◆在留資格「研修」・・・居住地では習得が困難である技能等を日本の公私の機関に受け入れられ、技術等を習得し、帰国後本国において習得した技能を要する業務に従事することを目的としています。賃金を受ける活動をすることはできません。また「実務研修」の場合は、受け入れ機関が、一定の公的機関に制限される点に注意を要します。
 ◆「技能実習1号」企業単独型・・・外国人技能実習制度の一つで、管理団体を通さず、直接海外の現地法人、合弁企業等の事業上の関係を有する企業の社員を技能実習生として受け入れる活動を許可するものです。一定期間の講習の実施と受け入れ企業との雇用契約が求められます。