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中小企業緊急安定助成金制度(労務)

 100年に一度ともいわれる経済情勢の悪化により、企業を巡る環境はますます厳しさを増しています。一時帰休や解雇等の雇用調整を実施せざるをえない企業は枚挙に暇がありません。

 現在の厳しい状況を受け、政府は種々の雇用対策を打ち出しています。その中でも、昨年12月に創設された「中小企業緊急雇用安定助成金」に対しては、即効性を求める中小企業から公的機関への問い合わせや申請が殺到しています。

 同助成金は、生産量や雇用量が減少した企業で、従業員を休業させ、平均賃金の6割以上の休業手当を支払った場合などに支給されます。従来からある「雇用調整助成金」より生産量・雇用量の要件が緩和され、休業手当に対する助成率が3分の2から5分の4に増加しました。

 さらに、今月21日の新聞報道によると、厚生労働省は同助成金及び既存の雇用調整助成金について、休業規模の要件の撤廃を検討しています。休業する従業員数や休業日数が少ない小規模休業についても助成金を支給するよう要件を緩和する方針であるといいます。

 しかし、企業が実際に休業手当を支払ったことが受給要件であるため、申請から支給開始までは数か月かかる場合もあります。申請を検討している企業は、実際に助成 金を受け取るまで の間、休業手当の支払いによる資金繰り対策までを視野に入れる必要があることにご留意下さい。