8月10日に「労働契約法」が改正され、有期労働契約が反復更新され通算5年を超えときは、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換するという規定が設けられました(※)。有期労働契約労働者の「雇止め」に対する規制が強化された点で関心が寄せられています。
「労働契約法」というと、中国進出企業の間で記憶に残るのが、2008年の中国「労働契約法」の施行です。今回の日本の同法改正と同様に、有期労働契約の無期労働契約への転換義務が話題となりました。中国の同法においては、主に①有期労働契約労働者の継続勤務が10年以上である場合、②有期労働契約を2回締結し、労働契約を更新する場合のいずれかに該当し、労働者が労働契約の更新を申し入れるか又は更新に同意する場合、無期労働契約に転換しなければなりません。特に②の要件において、日本の同法に比べ労働者保護の観点が強化された規定といえます。
日本の同法においては、例えば1年の労働契約を5年更新し、6年目の更新をする際に労働者からの申し込みがあれば、無期労働契約に転換しなければなりません。それに対し、中国の同法においては、例えば1年の労働契約を2回締結し、3回目の更新時点で無期労働契約への転換義務を検討しなければなりません。従って、中国では不用意な自動更新条項は禁物であるのはもちろん、1回の労働契約期間を長く設定するといった方策がとられているのが現状です。
(※)施行期日は、平成24年8月10日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。