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【国際労務教室】海外赴任者と児童手当

 海外赴任者の労働条件を調整する際に、海外赴任者から相談のある事柄の一つに「児童手当」が挙げられます。
 「児童手当」は、中学校修了前の児童を監護し、かつ生計を同じくする父母等であって、日本国内に住所を有する人が、原則として認定請求を行うことにより支給されます。児童手当の額については、一定の所得制限以上の受給者には一律月額5,000円が支給され、所得制限未満の受給者には、児童の年齢や出生順に応じて月額10,000円~15,000円が支給されます。
 では、海外赴任のため、住所を海外に転出させると、児童手当は受給できなくなってしまうのでしょうか。児童手当の受給者は、原則として日本国内に住所を有する父母等で家庭の生計中心者とされます。対象児童についても、児童自身が長期的に日本国内に住所を有していないと、父母のみが日本国内に住所を有していても児童手当は支給されません。
 従って、例えば海外赴任者の父に母と児童が帯同して海外転出をする場合、当然のことながら児童手当は支給されなくなります。
 しかし、よくある事例として家庭の生計中心者である父が海外赴任により単身で海外転出し、母と児童が日本に残留する場合には、父は受給者としての資格を失いますが、代わって、母が児童を監護し生計を同じくする者として、児童手当の認定請求を行うことができます。
 児童手当の手続きについては、通常、会社が関与することはありませんが、海外赴任者に関しては、会社が適切な案内をすることで、海外赴任者の不安の除去に繋げることができます。