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【国際労務教室】海外赴任者の介護保険

海外赴任者の給与について時々見受けられるのが、日本に勤務しているときと同様に、海外赴任者の給与から介護保険料を控除してしまっているケースです。

本来、介護保険の被保険者には、①「第1号被保険者」(日本国内の市区町村に住所を有する65歳以上である人)と②「第2号被保険者」(日本国内の市区町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の二種類があります。
海外赴任者の多くは、海外に赴任するまで第2号被保険者として、給与から健康保険料と合わせて介護保険料を天引きされることにより介護保険料を納付しています。
しかし、海外赴任により市区町村において海外転出の手続きを行うと、市区町村に住所が無くなった日の翌日から介護保険被保険者の資格を喪失することになります。このとき、全国健康保険協会などの医療保険各法の保険者に対しても、介護保険の被保険者資格を喪失したことを届け出ておかなければなりません。一般に「介護保険適用除外等該当届」と呼ばれる届出書を提出してはじめて、喪失日の属する月の分から介護保険料の納付義務が無くなるのです。
また、海外赴任者に帯同する被扶養配偶者が第2号被保険者に該当する場合は、もともと配偶者の分として介護保険料を納付していなくても、この届け出を行う必要があります。なお、健康保険組合の加入者については、被扶養配偶者が日本に残留する場合に、海外赴任者が「特定被保険者」として、被扶養配偶者の介護保険料を納付する義務を負う可能性があります。