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【国際労務教室】「海外進出支援奨励金」の創設

厚生労働省管轄の助成金として「海外進出支援奨励金」が創設されました。平成24年度末までの暫定措置として創設された「日本再生人材育成支援事業」の一つの柱として、企業のグローバル人材の育成を支援する助成金です。健康、環境、農林漁業分野等(※1)の事業を行う事業主が雇用する労働者を①海外へ「留学」させる場合又は②海外へ「出向」させる場合に、要件に該当すれば助成を受けることができます。

 ただし、助成金の計画を申請する時点で、事業主が海外に子会社又は親会社を有していない「海外未進出企業」であることが要件となっている点に注意が必要です。従って、事業主がその海外子会社に直接社員を出向させる場合は助成対象とならず、海外進出の前にグループ企業や協力会社等に社員を出向させる場合は助成対象に該当します。なお、計画申請を行い「留学」又は「出向」後に、海外子会社等を設立する場合は、助成対象となります。

正規雇用社員を海外の大学、大学院等に「留学」させる場合は、 入学料・受講料・教科書代(※2)及び住居費・交通費の3分の2(※3)が助成されます。自社と親会社・子会社の関係に無い「既に海外進出している国内企業の海外の子会社等」に社員を「出向」させる場合は、出向中の実地訓練に要した実施訓練指導者の指導料、教材費等(※4)及び住居費・交通費の3分の2(※5)が助成されます。

(1) 医療・介護、情報通信業、運輸・郵便業、建設業・製造業・学術開発研究の一部などが含まれます。(※2)上限年間100万円 (※3) (※5) 上限年間75万円 (※4) 上限20万円/人