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【国際労務教室】高度人材ポイント制の基準要件緩和の動き

2012年5月に創設された「高度人材ポイント制」について、法務省において認定基準要件緩和の検討がなされます。「高度人材ポイント制」とは、日本で働く外国人の中で「高度人材」に該当する人に対し講じられるポイント制による出入国管理上の優遇措置のことを言います。就労資格決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達する人が「高度人材」として認定されます。

「高度人材」として認定されると、①複合的な在留活動の許容、②最長の在留期間「5年」の決定、③在留歴に係る永住許可要件の緩和、④入国・在留手続の優先処理、⑤配偶者の就労、⑥親の帯同、⑦高度人材に雇用される家事使用人の帯同といった優遇措置を受けることができます。特に③の優遇措置は、永住許可を目指す外国人にとっては、大きな意味を持つものです。通常、永住許可の要件は10年以上の在留歴を必要としますが、「高度人材」としての活動歴が概ね5年以上ある場合にも永住許可の対象となるからです。
このように「高度人材」として認定されるとメリットの大きいポイント制ですが、創設後1年近く経った現在普及した様子は見られません。ポイント制自体の年収や実務経験の要件が厳しいこと、親の帯同等の優遇措置を受けるにも年収1,000万円以上であることを要する要件が求められることも普及を阻害しています。このような状況を受け、ポイントの加点基準および親や家事使用人を招へいする際の年収要件の緩和などが検討されます。