このページではJavaScriptを使用しています。

中国・ベトナムへの海外進出と、海外企業の日本進出を支援しています

 

HOME > SBC新着情報 > 【国際労務教室】海外赴任者と海外出産

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

成和ビジネスコンサルティング新着情報

【国際労務教室】海外赴任者と海外出産

 海外で働く日本人が増加する昨今、海外赴任者の帯同配偶者や海外で働く女性が海外で出産するケースが珍しくなりつつあります。海外出産は、日本と海外における国籍法や社会保障制度の二重適用を受けることから、諸手続きが煩雑になる点を念頭に置くべきですが、ここでは日本の諸法令に基づく海外出産の留意点を述べます。

 海外赴任中の日本人夫婦の間に子供が生まれた場合、日本国籍を取得するため、日本国内での出産と同様に出生の届出が必要となります。届出の期限は、子供が生まれた日から3か月以内です。届出先は、その国に駐在する日本の大使館・領事館、または夫婦の本籍地の市区町村になります。ただし、海外赴任先国が、その国で生まれた者の全てに国籍を付与する制度を採っている場合は、出生の届出と共に「国籍留保」の届出をする必要があります。国籍留保の届出をしないと日本の国籍法第12条により、出生時に遡って日本国籍を失ってしまいます(※)。

 また、よく話題に挙がるのが健康保険の出産育児一時金ですが、日本の健康保険の加入を継続していれば、赴任者本人または被扶養配偶者が海外で出産した場合でも、当地の医師による出生証明書を添付し、申請することが可能です。

 なお、市区町村から海外転出をしていることで、母子手帳が発行されない、子供が予防接種のサービスを受けられないといったデメリットが生じることがある点にも配慮が必要です。

(※)国籍法第17条1項により、子供が未成年の間に一定の要件に該当すれば日本国籍の再取得の制度を利用できます。