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農地法改正の動向(1)

農地法改正案の国会審議開始
 2009年2月24日に農地法の改正案が閣議決定され、国会審議が開始されました。
 今回の改正案は、農地法の「目的」である第1条を改めるという、根本的な改正となります。
 農地の所有については、「農地を耕作者みずからが所有することをもっとも適当」としてきた部分が削除され、「農地を効率的に利用する者」という言葉が見られます。
 株式会社の農地取得を容易にする改正であると、批判の声も上がっていますので、今後の審議の行方を見守っていきたいと思います。

 尚、法案の正式名称は「農地法等の一部を改正する法律案」で、衆議院のHPから審議中の法案を見ることができます。
 
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

農地法成立についてのおさらい
 農地法は、第二次世界大戦終了後の民主改革の一環として行われた農地改革の締めくくりとして1952年に成立した法律です。農地改革当時の日本の農地所有は地主に偏り、多くの小作農が高額の小作料を搾取されていた状況でした。
 そこで、不在地主の農地を国がほぼ強制的に低価格で買い取り、小作農に破格値で分け与えるという改革が行われました。この改革により、7割の農地が地主から小作農に移ったといわれています。
 旧地主の財産が一度に減少したことから、地主の反発も当然強いものがあったため、農地法では地主の復活を阻止することが法律に盛り込まれました。それが、農地法が第1条(目的)で農地の所有を耕作者に限定してきた所以です。