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【国際労務教室】高度外国人人材のポイント制要件緩和

 労働力人口減少による日本経済の弱体化を防ぐため、長期的な外国人受け入れ推進策として日本政府が選択した方法が「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」です。2012年5月に、技術革新の創出等に貢献しうる高い能力・資質を有する外国人を、選別して優先的に受け入れる戦略として導入されました。
 高度人材として認められるには、学歴・職歴・年収等の要件をクリアする必要があり(各項目のポイント合計70点以上)、高度人材として認定されると、①複合的な在留活動が許容される、②在留期間「5年」が付与される、③在留歴に係る永住許可要件が10年以上から5年以上に緩和される、④配偶者の就労が認められる、⑤一定条件の下で親や家事使用人の帯同が許容される等の優遇措置を受けることができます。
 しかしながら、実際には、同制度導入後11か月間で認定を受けられた人数が全国で434人(※)と、認定要件が厳しすぎることが課題となっていました。そこで、今年2月には、認定要件が緩和されると共に優遇措置の見直しも行われました。
 認定要件の緩和として、最低年収を全年齢最低300万円に緩和し、外国における報酬も年収に算入できるようにしました。さらに、親の帯同のための年収要件を1,000万円から夫婦合算で800万円に引き下げる等、家族ぐるみで優秀な外国人を日本に定住化させる取り組みが目指されています。

(※)法務省「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直しに関する検討結果(報告)」(2013年5月)