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【国際労務教室】海外赴任の途上における労働災害

 日本国内の事業主から海外で行われる事業に派遣される労働者については、海外派遣者として労災保険に特別加入していなければ、日本の労災保険により労働災害に対する保護を受けることができません。「海外派遣者」とは、①日本国内の事業主から海外の事業場に労働者として派遣され、その事業場の使用者の指揮命令を受け働く人又は、②日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される人などが該当します。
 一方、「海外出張者」の場合は、国内労働者と同様、目的地に向かって出発し帰着するまでの全行程が事業主の包括的な支配を受けているものとして、その間の行為について業務遂行性が認められ、国内の事業場の労災保険の保護を受けることができます(※)
 ここで注意すべきなのが、海外赴任に伴う移転のため、赴任前住居等から海外事業場に赴く途上で発生する災害への対応です。実は、この海外赴任の途上における災害は、一定の要件に該当する場合、「海外出張」とは認められず、海外派遣者の補償の範囲とされています。
 万が一の場合に労災保険の保護を受けられないことがないよう、着任日に先立ち現地に赴く場合など、海外事業場に赴く労働者の移動が「海外出張」であるのか、赴任に伴う移転のための移動(すなわち「海外派遣」)であるのか、その実態を慎重に確認する必要があります。

(※)出張業務に通常伴うものとは認められない、積極的な私的行為や恣意行為中の結果による災害の場合は、業務遂行性が認められません。