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【国際労務教室】建設分野の外国人技能実習制度の拡大

 人材不足が叫ばれる昨今、政府は、喫緊の対応が求められる職種として、「介護、保育、看護、建設」を「重点4部門」と位置付け、雇用環境改善施策やダイバーシティ(多様性)経営を推進しています。中でも、建設分野の人材不足は、2020年東京オリンピック関連の一時的な建設需要に対応する担い手を確保することが特に緊急の課題とされています。
 この課題への対応策として、緊急かつ時限的な措置(2020年度終了)として、建設分野の外国人技能実習制度が拡充されます。平成26年7月に法務省より発表された出入国管理法の改正案に関する意見公募(※募集終了)によると、改正内容の概要は以下①~④の通りです。管理監督体制の強化を前提とし、平成27年4月からの施行が予定されています(※一部を除く)
 ①建設分野技能実習を修了し、素行が善良であった外国人労働者が対象とされます。②①による外国人建設就労者は、1年ごとの更新により最大2年以内の建設特定活動に雇用関係の下で従事することが可能となります。③管理団体及び受入企業は、建設分野技能実習を一定期間実施したことがある事業者であり、善良なものに限定されます。適正管理計画の認定を受ける必要があります。④従来の技能実習制度と同様に、「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」の報酬が支払われることが求められます。建設分野においては、従前より、国土交通省の指導の下、社会保険の加入促進・賃金水準確保などの処遇改善対策が取り組まれています。外国人労働者も日本人と同様に対象となることに注意を要します。