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【国際労務教室】外国人労働者の安全確保措置
 外国人労働者の雇用拡大が進展する中、外国人労働者が労働災害に巻き込まれることも少なくありません。厚生労働省が発表する労働災害発生状況によると、労働災害による死傷病報告がなされた外国人労働者の死傷者数は、平成22年度以降1,200人台で推移しています。
 外国人労働者の労働災害を防止するための対策としては、厚生労働省が発表する指針「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が参考になります。
 それによると、外国人労働者の安全確保措置としては、①安全衛生教育の実施、②労働災害防止のための日本語教育等の実施、③労働災害防止に関する標識、掲示等、④労働安全衛生法等関係法令の周知の4つの措置が重要とされます。
 いずれの措置についても外国人労働者との言葉や文化の違いによるコミュニケーション・ギャップを埋める方策をとらなければ、事業主としての安全配慮義務は果たせません。
 安全衛生教育には、外国人労働者が理解できる言語を使用する、写真やユニバーサルデザインのイラスト等を用いて説明する等の配慮が必要です。また、労働災害防止のための日本語教育の実施については、基本的な業務上の指示・合図のほか、緊急の指示をする言葉「止まれ」「入るな」等の具体的・実践的な教育が有効です。このような外国人労働者に対する安全確保措置を実施することにより、外国人を雇用する事業主は、自社の社員を守り、さらに安全配慮義務違反という労務リスクを回避することができるのです。