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【国際労務教室】留学生の就職と在留資格変更
  留学生は「留学」の在留資格により日本に滞在しており、「留学」の在留資格のままでは、日本企業に雇用されたとしても就労することが認められていません。留学期間が終了すると原則として帰国しなければならず、従って、卒業後に日本で就職することを希望する留学生は、在留資格変更の許可を受ける必要があります。 
 
留学生が就職活動をする際には、応募をしようとする職種がどの就労可能な在留資格の活動範囲に該当するのかを確認した上で、当該在留資格と留学中の専攻分野に整合性があるのかを検討しておかなければなりません。

就労が認められる在留資格には、それぞれ取得するための基準が設けられており、当該活動範囲内の職種について一定の実務経験を有するか、または関連した科目を習得していることが求められます。仮に留学中の専攻分野と関連のない職種に内定が決まっても、在留資格変更の許可が下りず、就職できない事態が起きかねないということです。

企業の人事担当者としても、採用選考時点で、募集職種と専攻分野の整合性を確認すべきことは言うまでもありません。在留資格変更の申請には、一般的に、職務内容や雇用期間・報酬を明記した雇用契約書や当該留学生を雇用することにいたった理由書等を添えますが、企業が用意するこれらの添付書類も審査の対象となります。留学生を企業する側にも、留学生の採用計画の一環として、在留資格制度の主旨を理解した上での在留資格変更に対する適切な支援体制をとることが望まれるのです。