企業のグローバル化を進展させる過程においては、外国人雇用の足掛かりとして海外学生のインターンシップの受け入れを検討することが少なくありません。
インターンシップとは、学生が一定期間企業の中において、いわゆるインターン生として職場体験をするものです。海外の企業においては、通年期間における参加型のインターンシップが多く実施されています。
海外から外国籍のインターン生を受け入れるには、インターンシップの目的に沿う入国管理法に定められた在留資格を申請し、当該在留資格の基準に適合する活動のみを行うよう留意する必要があります。例えば、外国の学生が学業等の一環として、日本企業等において実習を行う活動を希望する場合や、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して日本の企業等の業務に従事する活動を希望する場合は、「特定活動」の在留資格に該当する者として、滞在を許可されなければなりません。
この「特定活動」と混同しやすい在留資格に、「研修」や「技能実習」があります。この二つは、外国人が、日本の公私の機関に受け入れられ、技術、技能又は知識を修得する活動を行おうとする場合に認められる在留資格です。「研修」は、原則として非実習研修を行うものであるのに対し、「技能実習」はその活動の中に実習を含む点が両者の間の大きな違いです。
この両者における活動に対し、インターンシップについては、学生の行う日本企業における実習の目的が、学業の遂行および将来の就業に資することにある点がポイントと言えます。