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【国際労務教室】出入国管理法の改正

平成27年4月1日より改正入管法が施行されました。今回の改正は、経済活動がグローバル化する中で、我が国の経済発展に寄与する外国人の受け入れを促進することを目的としています。主な改正内容として、①高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」の創設、②在留資格「投資・経営」及び③在留資格「技術」「人文知識」の整備が挙げられます。

在留資格「高度専門職」は、平成24年5月から導入された高度人材ポイント制が前身です。同制度においては、一定の高度人材は「特定活動」の在留資格を付与され、各種の優遇措置を受けることができましたが、この度、独立した在留資格として「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2つの在留資格が創設されました。
 
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」の在留資格において3年以上在留した高度人材を対象とします。当該在留資格を付与される高度人材は、就労活動の制限が大幅に緩和され、在留期間が無期限であることは、特筆すべきです。
 
在留資格「投資・経営」は、従来許可される活動が外資系企業における経営・管理活動に限定されていましたが、今回の改正により、日本国内企業における経営・管理活動も含まれることとなり、名称も「経営・管理」に変更されました。また、理系と文系業務に区分されていた「技術」「人文知識」の在留資格は、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されました。これらの入管法改正により、外国人の柔軟な受け入れが可能となり、受け入れの促進及び定着が進展することが期待されています。