2012年7月の法改正により外国人登録法が廃止され、中長期間在留する外国人に交付されていた「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」が交付されることになりました。
「在留カード」とは、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って公布されるもので、氏名・住居地や在留資格、在留期間、就労制限の有無など、在留外国人の属性を証明する重要事項が記載されています。
在留カードの制度導入後、既に外国人登録証明書を有する外国人が、同証明書を在留カードに切り替える手続きをする時期は、原則として、在留期間の更新等の手続きの際とされました。従って、1年や3年といった比較的短期の在留期間が設定された在留外国人については、制度導入後、順次、在留カードへの切り替えが行われてきました。
これに対し「永住者」の在留資格を有する外国人については、制度導入時に、本年7月8日までは、外国人登録証明書を在留カードとみなすとする暫定的なみなし期間が設けられています(※)。グローバル人材として「永住者」を雇用している場合には、企業としても、当該外国人人材が法定の手続義務を果たしているか留意すべきです。特に「永住者」については、在留期間が無制限とされ、在留期間更新の手続きの必要がないことから、在留カードへの切り替えの時機を逸している可能性もあります。みなし期間終了前の現時点において、在留カードへの切り替えの対応について、今一度確認することが求められます。 (※)16歳未満の永住者については、「平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで」がみなし期間とされました。