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【国際労務教室】グローバル人材にまつわるマイナンバー制度

本年10月からマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載する必要が生じます。

マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在する在外邦人などで住民票がない場合は、日本国籍を有していてもマイナンバーを指定されることはありません。
 
 海外赴任者については、1年以上の海外赴任が予定されていれば、原則として市区町村において国外転出届を提出することが求められています。海外転出を行った海外赴任者には住民票がないことから、マイナンバーは指定されず、平成27年10月以降、帰国し国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーが指定されることになります。
 
    一方、在留外国人については、短期滞在者を除き、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人であって、入管法の規定に基づき在留カードが交付されている中長期在留者及び、特別永住者等は、住民票が作成されていることから、マイナンバーが指定されることとなります。 

 

    今後、民間企業においてマイナンバーが利用される場面は、税分野においては、扶養控除等申告書の提出を従業員から受ける、従業員に源泉徴収票を交付するといった場面が想定されます。しかしながら、国を跨いで活動するグローバル人材については、当該人材が所得税法上の日本居住者・非居住者のどちらに区分されるかによって、このような源泉徴収事務の取扱いが異なることから、マイナンバー制度導入後、グローバル人材からマイナンバーを取得する際には適法性を慎重に確認する必要があります。