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【国際労務教室】外国人労働者の雇用状況の届出

外国人を雇用する事業主は、雇用対策法第28条に基づき、外国人労働者の雇入れや離職の際、その氏名、在留資格、在留期間等を、公共職業安定所長に届け出なければなりません(※)

外国人雇用状況の届け出方法は、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、届け出に使用する書類や届出先、届出の期限が異なります。
雇用保険被保険者となる外国人の場合、雇い入れ時に被保険者資格を取得させる際と、退職時に被保険者資格を喪失させる際に、外国人雇用状況を届け出る必要があります。具体的には、各々の手続きをする届出書の中の「備考欄」において、在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動許可の有無を記載することができます。それに対し、雇用保険の被保険者とならない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書」を入手し、氏名、在留資格、在留期間、雇入れ又は離職年月日等を記載し、雇入れ日又は離職日の翌月の末日までに届け出なければなりません。
同届け出制度は、平成19年にスタートした比較的新しい制度です。特に雇用保険被保険者とならない短期間または短時間雇用の外国人労働者について、いまだに届け出が漏れてしまうケースが見受けられますが、外国人雇用状況報告は、法的に届け出義務が課せられた届け出制度です。従って、外国人であると容易に判断できるのに故意に届け出なかった場合には、指導、勧告の対象となると共に30万円以下の罰金の対象にもなります。                  

(※)在留資格の「外交」「公用」「特別永住者」を有する外国人は対象になりません。