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【国際労務教室】改正国家戦略特別区域法における外国人人材受入促進

  今夏7月に改正国家戦略特別区域法が公布され、国家戦略特区において、家事の代行又は補助する業務を行う外国人を、国内企業が雇用契約に基づき受け入れることを可能とする、出入国管理法の特例が規定されました(※1)。また、同改正法においては、外国人の創業人材の受け入れを促進するため、国家戦略特区においては創業を目的として上陸する外国人に対し「経営・管理」の在留資格の要件を緩和することも、一定の要件の下、可能とされています。 

そもそも国家戦略特区とは、「国家戦略特別区域法」(平成25年施行)を根拠法とし、産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成を促進するほか、規制改革や重点的施策を推進することを企図し、国が指定する区域のことをいいます。国家戦略特区には、東京都・神奈川県・千葉県内の各地域に跨る「東京圏」、大阪府・兵庫県・京都府からなる「関西圏」、愛知県、新潟市、福岡市等が指定されています。

これらの国家戦略特区においては、他の重点施策と共に、外国人人材が活躍できる環境の整備の促進が図られます。現状においては、各国家戦略特区に設置される「国家戦略特別区域会議」において協議・策定された「区域計画」が順次内閣総理大臣から認定され、各国家戦略特区の地域産業や経済状況に応じたプロジェクトが始動しつつあるところです。外国人人材の活用を企図するグローバル企業としては各国家戦略特区の動向に注視すべきです。            (※1)「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」平成27年7月15日公布。