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【国際労務教室】外国人労働者の在留資格に係る審査基準

日本において就労を希望する外国人は、入国する前に在留資格の認定申請を行い審査を受けます。この審査においては、基準省令(※)により在留資格ごとに定められた基準に該当するか否か等が確認されます。

ホワイトカラーの外国人労働者が申請することの多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては、①学歴、②実務経験、③報酬の3つ基準が挙げられます。 
 
当該在留資格認定の申請人は、①学歴について、当該在留資格に関連する科目を専攻して、「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた」か「本邦の専修学校の専門課程を修了した」か、あるいは、②実務経験について、「10年以上の実務経験」を有することが求められます。学歴の基準については、海外の教育制度における大学等を卒業した場合には、当該学歴が上記の学歴要件を満たすのか確認する必要があります。実務経験の基準については、大学等の後期課程において当該在留資格に関連する科目を専攻した期間等を含めることができますが、アルバイトとして従事した期間は原則として認められない点に留意が必要です。
 
上述の③報酬の基準は、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」というものです。申請人の報酬が、個々の企業の賃金体系を基として日本人と同等額以上であるか、または、他社同種の職種、同学歴程度の日本人と同等額以上であるかを審査される点に、雇用主である企業は注意を払う必要があります。

(※)「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号)」