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【国際労務教室】愛知県の「外国人雇用特区」実施の提案

愛知県は、国家戦略特別区域における「外国人雇用特区」の実施を提案することを2015年11月24日に発表しました。

国家戦略特別区域とは、国家戦略特別区域法のもとに日本経済の活力向上や持続的発展のため、地域限定で規制や制度を改革すべく指定された、特別区域のことを言います。産業の国際競争力を強化すると共に、国際的な経済活動拠点を形成する事業等の実施が求められます。

 これらの事業を実施するためには、当該地域における国家戦略特別会議で審議した区域計画について、内閣総理大臣の認定を受けなければなりません。

 愛知県がこの程発表した「外国人雇用特区」案は、国家戦略特別地域において外国人労働者の受け入れ要件の拡充を提案するものです。受け入れ促進の対象となる外国人は、「過去に「技能実習制度」を優秀な成績で修了した外国人や、それに相当する資格・能力を持つ外国人のうち、我が国の労働者として雇用されることを希望する者」(※1)とされ、このような一定レベルの能力を持つ外国人には、新たな在留資格「産業人材」を認め、最長5年の在留期間や配偶者等の帯同を容認し、その者の就労・居住を許可するとされています(※2)

 既に、東京都や福岡市などでは、外国人創業人材等に対する在留資格「経営・管理」の要件緩和や、外国人向け医療環境の整備のための外国医師の業務解禁といった区域計画が認定を受け実施の時期を迎えています。愛知県の取り組みは、他県にはない独自の提案であり、内閣総理大臣の認定を受けられるか予断は許されませんが、その成り行きが注視されます。

(※1)「外国人雇用特区について【新たな規制改革の愛知県提案】」(愛知県庁)より引用。

(※2)同左提案より。