5月11日付『労働新聞』(第2728号)の報道によると、法務省は外国人研修・技能実習制度の見直し案(入管法改正案)を通常国会に提出しました。
この改正案は、平成20年6月にまとめられた厚生労働省の研究会報告の考え方にほぼ沿った内容となっており、開発途上国への国際技能移転という目的が形骸化され、一部企業による賃金不払いや時間外労働など不正行為が多発する現状を適正化することを目的としています。
5月11日付『労働新聞』(第2728号)の報道によると、法務省は外国人研修・技能実習制度の見直し案(入管法改正案)を通常国会に提出しました。
この改正案は、平成20年6月にまとめられた厚生労働省の研究会報告の考え方にほぼ沿った内容となっており、開発途上国への国際技能移転という目的が形骸化され、一部企業による賃金不払いや時間外労働など不正行為が多発する現状を適正化することを目的としています。
研究会報告では、研修生の労働関係法令による法的保護を図る観点から、現在、研修1年、技能実習2年となっている制度を、①最初から雇用関係を結んで3年間の実習とする案を打ち出しています。
また、入管法改正案では、受入れ団体の責任の強化、ブローカー対策の観点から、②技能実習を3年とすると同時に、③受入団体に対して入国当初の日本語講習の義務付け、④技能実習の3年間を通して受入れ団体管理責任を負い、不正を認定されたときの受入停止期間を現行3年から5年以上に延長しています。
さらに、企業における技能実習の実効性を高める狙いから、⑤実習指導員の配置を義務付けるほか、⑥生産現場の多能工化に対応して関係する複数職種についての実習を可能としています。
本来の目的からはずれ、低賃金労働力として実習生を受入れざるをえない産業構造上の問題を含め、今後の議論に関心が寄せられます。
平成20年6月の厚生労働省の研修会報告は、こちらからご覧になれます。
(リンク先:厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/06/h0613-6.html